弁護士森田匡貴のブログ

法律的な記事を投稿するブログです。

離婚Q&A 2

久しぶりのブログ更新です。最近暑い日が続きますが、皆さま体調を崩さぬようご自愛ください。最近芸能人や国会議員の不倫のニュースが多く取り上げられましたが、不倫のリスクを考えてみました。
1 配偶者から離婚を請求された場合、離婚事由になり、逆に自分からは離婚を請求することが困難になる。
 ⇒不貞行為は法定の離婚事由になりますので、配偶者から離婚を求められた場合、自分としては離婚を望まない意向であっても、離婚せざるを得なくなる事態になる可能性があります。逆に不貞行為をした者は有責配偶者となり、有責配偶者からの離婚請求は裁判例上厳しい条件のもとでないとなかなか認められないので、自分が離婚を望んでいても配偶者が離婚を望まない場合はなかなか離婚ができない事態となります。
2 配偶者から慰謝料を請求される。
 ⇒不倫は不法行為に当たりますので、配偶者から精神的損害として慰謝料を請求されることになります。金額は不貞行為の態様や夫婦相互の資力、子の有無などによって左右されますが、数十万円から数百万円に至ることが比較的多いという印象です。
3 不倫の相手方にも配偶者から慰謝料を請求され迷惑をかける。
 ⇒不倫の相手方も配偶者がいることを知りながら肉体関係を続けた場合、配偶者から慰謝料を請求されます。配偶者としては怒りの矛先が自分の夫または妻ではなく、不倫相手に向かうというケースが比較的多く、不倫相手に慰謝料が請求されるというケースは私自身よく目にします。
  以上のとおり、不倫のリスクは様々あり、誰にとっても不幸になるケースも多いです。人を好きになる気持ちを律することは難しいこともあるかもしれませんが、一時の感情に流され、安易に関係を持つことは慎んだ方がよいといえそうです。

さて、前回に続き離婚Q&Aを掲載します。

Q 離婚する際に養育費の合意をしてしまったが、後から変更できるの?
A 合意後に生じた事情の変更等があれば、できます。例えば、再婚して新たに扶養家族ができれば、義務者は養育費の減額を求める事由になりますし、子が私学に通う必要性が生じ、相手もこれに了承している場合などは権利者が養育費の増額を求める事由になり得ます。

Q 養育費や婚姻費用は算定表どおりもらえるの?
A 算定表はあくまで標準的なケースを想定したものですので、個別の事情を反映しているものではないので、注意が必要です。例えば、算定表では子が公立の学校に通った場合の費用が想定されているので、私学に通う場合はさらに婚姻費用や養育費がかかることになります。

Q 親権をとりたいのだけど、やはり母親が強いのでしょうか?
A 原則として、母親が優位にはなります。しかし、母親よりも父親との同居期間が長いなど、子と接している時間の長さ、密度などにより父親の方が親権者にふさわしいと判断される場合もあります。子が自分の意思を明確に伝えられる年齢になっている場合は、子の意思が尊重されます。

Q 私が婚姻前に所有していた財産も相手に財産分与としてあげなきゃいけないのでしょうか?
A 財産分与の対象は婚姻時から夫婦の協力関係が破綻したといえる別居時までに夫婦共同で築いたと評価できる財産です。したがって、婚姻前に有していた財産は財産分与の対象となりません。

Q 既に支払われた夫の退職金も財産分与の対象になるのでしょうか?
A 財産分与の対象となるのは、前述のとおり婚姻時から別居時までに夫婦で築いた財産です。退職金は給料の後払いの性質を有しているものと一般に解されているため、夫の給料が夫婦共同で築いた財産と評価され、夫婦の共有財産として財産分与の対象になるのと同様、婚姻時から別居時までに形成されたものであれば、財産分与の対象となります。もっとも、別居後に形成された部分については財産分与の対象外となるでしょう。